【そもそもの話】銀行が破綻したら預金は1000万円まで。じゃあ国債は?
預金保険と国債の「守られ方」の違い

✅ そもそもペイオフ(預金保険制度)とは何か
✅ 国債は預金保険の対象外なのに守られるしくみ
1000万円超の置き場をどう考えるか
先に結論:

※ この記事は「万一のとき、お金がどう守られるか(保全のしくみ)」に特化した解説です。金利や増え方の比較は 国債 vs 定期預金 をご覧ください。

📚 個人向け国債を扱う主要証券会社

元本保証の個人向け国債(変動10年・現行1.80%)を取り扱う主要証券会社です。口座開設や購入の判断はご自身でご確認ください。

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① そもそも「ペイオフ」(預金保険制度)とは?

ペイオフとは、金融機関が破綻したときに預金保険制度が預金者を保護するしくみです。

つまり「1つの銀行に置いた普通預金・定期預金」の保護には、1,000万円+利息という上限(いわゆる1000万円の壁)があるわけです。

② 国債は「守られ方」がそもそも違う

では個人向け国債はどうか。前提として、個人向け国債は預金保険の対象外です。ただし「守られない」のではなく、守られ方の種類が違うということです。

「誰に貸しているか」で守られ方が違う 預金 = 銀行に貸すお金 銀行が破綻したら… 預金保険で元本1,000万円+利息まで (決済用預金は全額保護) 個人向け国債 = 国に貸すお金 購入した金融機関が破綻しても… 権利は消えず他機関へ移管できる (振替制度で電子管理・上限額なし) ※ 国債は預金保険の対象外。ただし約束の相手が国なので「窓口の破綻」とは切り離されています
預金=銀行への債権(保険で1,000万円+利息まで保護)/国債=国への債権(窓口が破綻しても権利は残る)

預金の「1000万円の壁」は銀行が約束の相手だから存在します。国債は約束の相手が国なので、窓口の金融機関がどうなっても保有額に上限のない形で権利が守られる、という構造の違いです。

③ 比較表:預金 vs 個人向け国債の「保全」

項目預金(普通・定期)個人向け国債
約束の相手(発行体)銀行など金融機関国(財務省)
預金保険対象(元本1,000万円+利息)対象外
窓口の金融機関が破綻したら1,000万円+利息を超える部分はカットの可能性権利は消えず他機関へ移管可
保護される金額の上限元本1,000万円+利息(決済用預金は全額)上限なし(国が元本・利子を保証)
管理のしくみ各金融機関の預金口座振替制度(社債株式等振替法)で電子管理

※ 守るしくみが違うだけで、どちらが「上」という話ではありません。預金には即時に引き出せる流動性という大きな利点があります。

④ 1000万円超の置き場、どう考える?

1つの銀行の預金が1,000万円を超えている場合、置き場の考え方は大きく3つです。

「当面使うお金は預金」「当面使わないお金は国債」と役割で分けるのが基本です。購入先は マネックス証券での買い方 も参考にしてください。

⑤ 誤解しやすいポイント

よくある質問

Q. 銀行が破綻したら、1,000万円を超える預金はどうなりますか?

預金保険で保護されるのは元本1,000万円+その利息まで。超える部分は破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされる可能性があります。

Q. 個人向け国債は預金保険で守られないのですか?

預金保険の対象外です。ただし発行体が国で、振替制度により管理されているため、購入した金融機関が破綻しても権利は消えず、別の金融機関へ移管できます。

Q. 国債を買った証券会社や銀行が破綻したら?

国債の権利はその金融機関の財産とは別に振替制度で管理されているので、権利はそのまま残り、他の金融機関へ口座を移管して保有を続けられます。

Q. 決済用預金とは何ですか?

①無利息・②要求払い(いつでも引き出せる)・③決済サービスを提供できるという3条件を満たす預金で、預金保険により全額保護されます。利息はつきません。

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本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。預金保険制度・振替制度の内容や個人向け国債の条件は変更される可能性があり、保護の範囲は預金の種類や名寄せの状況によっても異なります。国債の元本・利子の保証は国の信用を前提とするもので、将来を断定するものではありません。最新情報は預金保険機構・財務省・各金融機関の公式サイトでご確認ください。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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